今朝の朝日新聞デジタルで臨床工学技士が手術患者の皮膚縫合を行うといった記事が出ていました。
千葉市立海浜病院(千葉市美浜区)で昨年7月、全身麻酔で行われた手術中に、医師ではなく、医療機器を操作する臨床工学技士が皮膚の縫合を行っていたことがわかった。医師法は医師資格のない者による医療行為を禁じており、同法違反に当たる可能性がある。病院は今年3月に患者に謝罪し、執刀医と技士を訓告の処分にした。
「知る機会になる」医師資格のない技士が手術で縫合 執刀医ら処分(朝日新聞デジタル) – Yahoo!ニュース
昨年改正があった臨床工学技士法ですが、患者の皮膚を縫合するといった医業を行うことは明記されていません。ほとんどの臨床工学技士が理解していることと思います。
近年医師の働き方改革の影響で臨床工学技士にも医師業務の一部移譲(タスクシフト)が進んできていますが、まだまだできることは限られています。しかしながら、本当に必要ならば法改正の必要が出てくるでしょうし、法改正を行うだけの科学的根拠や実際の臨床業務での評価が必要だと感じます。
臨床工学技士も術式によっては手術の第一助手を務めることもありますが、現行の資格の範囲内で業務を遵守し、臨床工学技士法でできないことは多職種へもしっかりと伝えることが必要です。
幸い患者様には縫合不全などの実害がなかったようです。
私も臨床工学技士のフリーランスというお仕事をしておりますが、法律の認識や違法性がないよう業務を行っていくことが非常に重要であると感じました。